
第32回目の対策講座の今回は、
【危険物を取り扱うための申請・届出】(分類:法令#13)
の説明をしていきますので、よろしくお願いします。
危険物取扱者試験 乙4種対策講座用INDEX
《危険物乙4種 今日のチャレンジ問題》
今回の講座の範囲に捕らわれず、試験に出そうな問題を1題出題します(^o^)
少しずつ問題に慣れていきましょう!
Q.次の記述のうち、誤っているものはどれか選べ。
1. 第1石油類とは、アセトン、ガソリンその他1気圧で、引火点が21℃未満のものをいう。
2. 動植物油類とは、動物の脂肉等または植物の種子もしくは果肉から抽出したものであって、1気圧において引火点が200度未満のものをいう。
3. 第3石油類とは、重油、クレオソート油その他1気圧において引火点が70度以上200度未満のものをいう。
4. 第4石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他1気圧において引火点が200度以上250度未満のものをいう。
5. 第2石油類とは、灯油、軽油その他1気圧で、引火点が21℃以上70℃未満のものをいう。
目次
手続きの種類と手続き先
製造所等の設置場所により申請・届出先が異なる。
・製造所等の設置場所が消防本部または消防署がある市町村の区域内。 ⇨ 市町村長
・製造所等の設置場所が消防本部または消防署がない市町村の区域内、または2つ以上の市長村町の区域にまたがって設置する場合。 ⇨ 都道府県知事
・製造所等の設置場所が2つ以上の都道府県にまたがって設置する場合。 ⇨ 総務大臣
申請の種類
〇申請=お願いすること。結果として不許可・不認可になることもある。申請の種類には下記があります。
・許可 → 製造所等の設置・変更
・認可 → 予防規定の制定・変更
・検査 → 完成検査前検査・完成検査
・承認 → 仮使用 仮貯蔵・仮取扱い
規制が厳しい順番:許可 > 承認 > 検査 > 認可 > 届出
許可
〇一般に禁止されていることに対してOKを出すこと。
・製造所等を設置しようとするものや、製造所等の位置、構造、設備を変更しようとするものは、工事着工前に市町村等の許可権限者に対して許可の申請をしなければならない。許可が下りなければ工事の着工をすることができない。
検査
〇一定の基準に照らして、異常の有無や適合・不適合などを調べること。
・完成検査申請:申請後、完成検査済証の交付され、製造所等の使用が可能となる。
・完成検査前検査申請:指定数量以上の液体の危険物を貯蔵または取扱うタンクを設置・変更する場合に完成検査の前に申請する。
承認
〇すでに行われいることに対して同意を与えること。
・仮貯蔵・仮取扱い:事前に所轄消防長または消防署長の承認が必要。承認後10日以内の仮貯蔵・仮取扱いをすることができる。
・仮使用:変更工事:(位置・構造・設備)の完成検査前に市町村等に承認申請し、承認すれば変更工事の対象となる部分以外の全部または一部を仮使用できる。
認可
〇一般範囲内で行ったことに対してさらにOKと認めること。
・予防規定の制定・変更:政令で定める製造所等において予防規定を制定した場合や変更した場合は、市町村等の認可が必要である。
届け出
〇一方的に報告すること。※申請ではないので許可等を必要としない。
・製造所等の譲渡または引渡し ⇨ 遅滞なく ⇨ 市町村等へ
・製造所等の用途の廃止 ⇨ 遅滞なく ⇨ 市町村等へ
・危険物保安監督者の選任・解任 ⇨ 遅滞なく ⇨ 市町村等へ
・危険物保安統括管理者の選任・解任 ⇨ 遅滞なく ⇨ 市町村等へ
・危険物の品名・数量または指定数量の倍数の変更 ⇨ 変更の10日前までに ⇨ 市町村等へ

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