
第39回目の対策講座の今回は、
【義務違反と措置命令】(分類:法令#20)
の説明をしていきますので、よろしくお願いします。
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《危険物乙4種 今日のチャレンジ問題》
今回の講座の範囲に捕らわれず、試験に出そうな問題を1題出題します(^o^)
少しずつ問題に慣れていきましょう!
Q.法令上、予防規程について、次のうち正しいものはどれか。
1. 予防規程は、危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していないと認められたとき、定めなければならない。
2. 予防規程は、危険物施設保安員が定めなければならない。
3. 予防規程を定めたときは、市町村長等の認可を受けなければならない。
4. すべての製造所等の所有者等は、予防規程を定めておかなければならない。
5. 自衛消防組織を置く事業所における予防規程は、当該組織の設置によってこれに代わるものとすることができる。
目次
義務違反と措置命令
製造所等の所有者が遵守すべき法令に違反した場合、市町村長等から次のような措置命令を受ける。
①製造所等における危険物の貯蔵・取扱いが技術上の基準を満たしていない。
⇨危険物の貯蔵・取扱基準遵守命令
②位置・構造・設備が技術上の基準に適合していない。
⇨修理、改造または移転命令
③無許可で指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱っている。
⇨危険物の除去等の命令
④公共の安全維持や災害発生防止のため必要があると認めたとき。
⇨製造所等の一時使用停止命令、使用制限命令
⑤危険物の流出、その他の事故が発生したときに、応急措置を講じていないとき。
⇨応急措置命令
⑥火災予防上必要があるとき
⇨予防規定変更命令
⑦危険物保安統括管理者および危険物保安監督者が消防法に違反したとき。
⇨危険鬱保安統括管理者または危険物保安監督者への解任命令
許可の取消命令
市町村等々は、製造所等が次の事項に該当するときは、所有者等に対して許可の取消しを命じることができる。
①無許可変更 ⇨ 無許可で製造所等の位置・構造・設備を変更した。
②完成検査前使用 ⇨ 製造所等の設置および位置・構造・設備を変更する場合に、完成検査済証の交付を受ける前に使用した。または仮使用の承認を受ける前に使用した。
③措置命令違反 ⇨ 措置命令違反の中で、位置・構造・設備に関して違反した場合。
④定期点検未実施 ⇨ 定期点検の未実施 点検記録の作成・保存がされていない。
※設備に関する違反が多い。
使用停止命令
市町村等々は、製造所等が次の事項に該当するときは、所有者等に対して期間を定めて施設の使用停止を命じることができる。
①危険物保安監督者に関する違反 ⇨ 危険物保安監督者を定めていない、保安監督をしていない。
②危険物保安統括管理者に関する違反 ⇨ 危険物保安統括管理者を定めていない、統括管理をしていない。
③措置命令違反 ⇨ 貯蔵・取扱基準遵守命令に違反したとき
④解任命令違反 ⇨ 危険物保安監督者または危険物保安統括管理者の解任命令に違反したとき
※人的なものに関する違反が多い。
立入検査等
①市町村長等は火災防止のために必要がある場合、消防職員をその場に立ち入らせて、位置・構造・設備等の検査を行うことができ、試験用で必要最小限度の危険物を収去させることができる。
②消防吏員(しょうぼうりいん)・警察官は火災防止のため特に必要と認める場合は移動タンク貯蔵所(タンクローリー)を停止させ、乗車している危険物取扱者に対し危険物取扱者免状の提示を求めることができる。
事故発生時の応急措置
①製造所等の所有者等は、危険物流出などの事故発生時に応急措置を講ずるよう義務づけられている。
②事故発見者は消防署、市町村長等、市町村長等の指定した場所、警察署、海上警備救難機関に通報しなければならない。

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