
第35回目の対策講座の今回は、
【地下タンク貯蔵所の基準】(分類:法令#16)
の説明をしていきますので、よろしくお願いします。
↓危険物取扱者試験 乙4対策講座のINDEXは下記リンクをご覧ください(随時更新予定)↓
《危険物乙4種 今日のチャレンジ問題》
今回の講座の範囲に捕らわれず、試験に出そうな問題を1題出題します(^o^)
少しずつ問題に慣れていきましょう!
Q.次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 製造所等を所有等する者が、危険物施設保安員を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
2. 指定数量の倍数が100倍以上の製造所は、危険物施設保安員を定めなければならない。
3. 製造所等を所有等する者が、危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
4. 政令で定める製造所等の所有者等は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
5. 製造所等を所有等する者が、危険物保安統括管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
目次
地下タンク貯蔵所
地盤直下にある貯蔵タンクで危険物を貯蔵、または取り扱う貯蔵所のことである。
地下タンク貯蔵所の位置・構造の基準
〇保安距離は不要。
〇保有空地は不要。
〇地下貯蔵タンクの厚さは3.2mm以上の鋼板を使用する。
〇地下貯蔵タンクの頂部は厚さ0.3m以上の鉄筋コンクリートのふたで覆う。
〇地下貯蔵タンクの頂部は地盤面から0.6m以上にする。
〇タンク室の壁と床は厚さ0.3m以上のコンクリートとする。
〇地下貯蔵タンクとタンク室の間には0.1m以上の間隔を保ちつつ、乾燥砂を使用する。
〇塗装はサビ止めを使用する。
●地下貯蔵タンクを2つ以上隣接して設置する場合は、相互間に1m以上の間隔を保つ。
但し、2つ以上の地下貯蔵タンクの容量の総和が指定数量の100倍以下の場合は0.5m以上でよい。
地下タンク貯蔵所の設備の基準
〇危険物の量を自動表示する装置を設置する。
〇地下タンク貯蔵所には標識及び掲示板を設けなければならない。
〇圧力タンクには安全装置を設けなければならない。
〇圧力タンク以外のタンクには無弁通気管又は大気弁付通気管を設けなければならない。
〇液体の危険物の地下貯蔵タンクの注入口は、屋外に設ける。また注入口には、弁またはフタが必要である。
〇貯蔵タンクには、危険物の漏れを検知する設備(=漏洩検査管)を4箇所以上設けなければならない。
※地下貯蔵タンクの計量口、元弁、注入口の弁、またはフタは通常閉鎖しておくこと。

下の講義内容も是非ご覧下さい!!
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危険物乙4 前回の講義内容(第34回)
【スキルアップ-危険物乙4】『屋内タンク貯蔵所の基準』_第34回
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