
第38回目の対策講座の今回は、
【屋外貯蔵所の基準】(分類:法令#19)
の説明をしていきますので、よろしくお願いします。
↓危険物取扱者試験 乙4対策講座のINDEXは下記リンクをご覧ください(随時更新予定)↓
《危険物乙4種 今日のチャレンジ問題》
今回の講座の範囲に捕らわれず、試験に出そうな問題を1題出題します(^o^)
少しずつ問題に慣れていきましょう!
Q.法令上、危険物を貯蔵・取り扱う製造所等の保安距離について誤っているものを選べ。
1. 屋内貯蔵所は、保安距離は必要である。
2. 屋外貯蔵所は、保安距離は必要である。
3. 屋外タンク貯蔵所は、保安距離は必要である。
4. 一般取扱所は、保安距離は必要である。
5. 屋内タンク貯蔵所は、保安距離は必要である。
目次
屋外貯蔵所
屋外の場所で危険物を貯蔵・取り扱う貯蔵所を屋外貯蔵所という。(下図残照)
貯蔵・取り扱う危険物は下記の比較的危険性の低いものに限られる。
類別 | 品名 |
第2類 | 硫黄、硫黄のみを含有するもの |
引火性固体(引火点0℃以上のもの) | |
第4類 | 第1石油類(引火点0℃以上のもの) |
アルコール類 | |
第2石油類 | |
第3石油類 | |
第4石油類 | |
動植物油類 |
【引火点が低い】、【自然発火の恐れ】、【水と反応する】といった危険物の貯蔵はできない。
第4類では特殊引火物と引火点が0℃未満の第1石油類は貯蔵できない。
(第1石油類で許されるものはトルエン、ビリジンくらいである。)
屋外貯蔵所の位置・構造の基準
〇保安距離は必要である。
〇保有空地は必要である。
〇貯蔵所のエリアは湿潤ではなく、排水のよい場所に設置すること。(腐食・劣化防止)
〇貯蔵・取り扱う場所の周囲には柵等を設けて明確に区画する。
屋外貯蔵所の設備の基準
〇架台を設けて貯蔵する場合は、下記のような基準が定められている。
・架台は不燃材料で造る。
・堅固な地盤面に設置する。
・架台の高さは6m未満とする。
・荷重によって生ずる応力に対して安全なものとする。
・危険物の入った容器が容易に落下しないようにする。
屋外貯蔵所の貯蔵の基準
〇危険物は容器に入れて貯蔵する。
〇容器の積み重ねは3m以下とする。
〇容器を架台で貯蔵する場合の高さは6m以下とする。

下の講義内容も是非ご覧下さい!!
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【スキルアップ-危険物乙4】『移動タンク貯蔵所の基準』_第37回
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