
第28回目の対策講座の今回は、
【屋内貯蔵所の基準】(分類:法令#11)
の説明をしていきますので、よろしくお願いします。
危険物取扱者試験 乙4種対策講座用INDEX
《危険物乙4種 今日のチャレンジ問題》
今回の講座の範囲に捕らわれず、試験に出そうな問題を1題出題します(^o^)
少しずつ問題に慣れていきましょう!
Q.危険物取扱者に関する説明について、次のうち正しいものはどれか。
1. 甲種危険物取扱者は、すべての種類の危険物について、危険物取扱者以外の者の取り扱い作業に立ち会うことは出来ない。
2. 甲種危険物取扱者は、第1~5類までの危険物を取り扱うことができる。
3. 丙種危険物取扱者は、立ち会いは出来ないが、危険物保安監督者になれる。
4. 甲種または乙種危険物取扱者は6ヶ月以上の実務経験があれば、危険物保安監督者になれる。
5. 乙種危険物取扱者は、免状に指定されていない類の危険物を取り扱うことができる。
目次
屋内貯蔵所の位置・構造
〇保有空地、保安距離の両方が必要!
〇独立した専用の建築物とする。
〇高さ6m未満の平屋建て
〇床は地盤面以上
〇床面積は1000㎡以下
〇壁、柱、床は耐火構造とし、はりは不燃材料
〇延焼の恐れのある外壁には、出入口以外の開口部を持たないこと。
〇屋根は不燃材料で造り、金属板や軽量な不燃材料でふき、天井は設けない。
〇窓や出入口には防火設備を設ける。
※延焼の恐れがある外壁に設ける出入口には自動閉鎖の特定防火設備を設ける
〇窓、ガラスは、網入ガラスとする。
〇液状の危険物を取り扱う場合、床を危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜及び貯留設備を設ける。
〇指定数量の倍数が10以上の場合は、避雷設備を設ける。
屋内貯蔵所の設備
〇架台は不燃材料で造り、堅固な基礎に固定する。
〇貯蔵、取扱いのために、必要な採光、証明、換気の設備を設ける。
〇引火点が70℃未満の危険物の倉庫には、内部に滞留した可燃性蒸気を屋根上に排出する設備を設ける。
屋内貯蔵所の基準
〇危険物は、原則として容器に収納して貯蔵する。
〇容器の積み重ねの高さは、原則として3m以下である。。
〇容器に収納して貯蔵する危険物の温度が55℃を超えないようにする。

下の講義内容も是非ご覧下さい!!
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危険物乙4 前回の講義内容(第27回)
【スキルアップ-危険物乙4】『定期点検』_第27回
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未定!Coming Soon!!