
第34回目の対策講座の今回は、
【屋内タンク貯蔵所の基準】(分類:法令#15)
の説明をしていきますので、よろしくお願いします。
↓危険物取扱者試験 乙4対策講座のINDEXは下記リンクをご覧ください(随時更新予定)↓
《危険物乙4種 今日のチャレンジ問題》
今回の講座の範囲に捕らわれず、試験に出そうな問題を1題出題します(^o^)
少しずつ問題に慣れていきましょう!
Q.次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 消防本部及び消防署を置く市町村の区域に設置される製造所を設置しようとする者は、製造所ごとに、市町村長に届出をおこなわなければならない。
2. 消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置される貯蔵所を設置しようとする者は、貯蔵所ごとに、当該区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
3. 取扱所の区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事または総務大臣は、変更許可の申請があった場合において、その取扱所の位置、構造および設備が技術上の基準に適合し、かつ、取扱所においておこなう危険物の取扱いが公共の安全の維持または災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであるときは、許可を与えなければならない。
4. 1つの区域のみに移送取扱所を設置しようとする者は、当該市町村長の許可を受けなければならない。
5. 指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、または製造所、貯蔵所および取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。ただし、所轄消防長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、または取り扱う場合は、この限りでない。
目次
屋内タンク貯蔵所
屋内にある貯蔵タンクで危険物を貯蔵、取り扱う施設のことである。
屋内タンク貯蔵所の位置・構造の基準
〇保安距離は不要。
〇保有空地は不要。
〇平屋(1階建て)でタンク専用室に屋内貯蔵タンクを設置する。
〇タンクと壁の間は0.5m以上の間隔をあける。
〇2基以上のタンクを設置する場合は、タンク間の距離を0.5m以上を保つ。
〇タンクの容量は、指定数量の40倍以下とする。
〇第4石油類と動植物油類以外の第4類危険物を貯蔵する場合は、20000ℓ以下とする。
〇タンク専用室の壁、柱、床は耐火構造とし、はりと屋根は不燃材料(コンクリート等)でつくる。
〇天井は設けない。 ⇦ 仮に爆発が起きても屋根の方に爆風が抜けるようにするため
〇窓ガラスには、網入りガラスを用いる。
〇床は危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜をつけて貯留設備(ためます等)を設ける。
〇室外に危険物が流出しないように出入り口の高さは0.2m以上とする。
〇タンク専用室の窓や出入り口には防火設備を設ける。
〇延焼の恐れのある外観に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定消防設備を設ける。
屋外タンク貯蔵所の設備の基準
〇タンクに通気管を設ける。通気管は地盤面から4m以上の高さとする。
〇圧力タンクには安全装置を設ける。
〇圧力タンク以外のタンクには、無弁通気管を設ける。
〇貯蔵・取扱いのために必要な採光、証明、換気および排出の設備を設ける。
〇引火点70℃未満の危険物を貯蔵する場合は、蒸気排出設備を設ける。
〇液体の危険物の屋内貯蔵タンクには、危険物の量が自動的に表示される装置を設ける。
〇屋内貯蔵タンクの計量口、元弁、注入口の弁、フタは通常閉鎖しておく。

下の講義内容も是非ご覧下さい!!
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