
第3回目の対策講座の今回は、
『消防法における危険物』とは?(分類:法令 #2)
の説明をしていきますので、よろしくお願いします。
↓危険物取扱者試験 乙4対策講座のINDEXは下記リンクをご覧ください(随時更新予定)↓
《危険物乙4種 今日のチャレンジ問題》
今回の講座の範囲に捕らわれず、試験に出そうな問題を1題出題します(^o^)
少しずつ問題に慣れていきましょう!
Q.第1石油類の危険物を貯蔵、及び取り扱う場合の火災予防で、次のうち誤っているものを答えよ
1. 貯蔵倉庫内の電気設備は、全て防爆構造のものを使用すること。
2. 静電気の発生を少なくするため、危険物を取り扱う場合の流動、ろ過などは短時間に速度を上げて行うこと
3. 貯蔵、および取扱いは、換気を十分に行うこと。
4. 液体から発生する蒸気は、地上をはって離れた低いところに溜まるので、周期の火気に気を付ける。
5. 取扱い作業をする場合、電気絶縁性のよいくつ、ナイロン、その他科学繊維などの衣類は着用しない。
目次
【危険物】の定義
消防法第2条第7項での危険物の定義として、『(消防法)別表第一の品名欄に掲げる物品で同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの』となっています。(※性状とは、性質と状態(液体/固体)のことです。)
消防法別表第一で定める危険物は次のようなものを指します。
〇危険物は、1気圧20℃において、液体、または固体である
〇性質によって、第1類から第6類の6つに分かれている
〇危険物には、政令で定められているものもある
別表から抜粋したものを下記に示します。危険物取扱者が取り扱う一覧でもあります。
類別 | 性質 | 品名 |
第1類 | 酸化性固体 | 1.塩素酸塩類 |
2.過塩素酸塩類 | ||
3.無機過酸化物 | ||
4.亜塩素酸塩類 | ||
5.臭素酸塩類 | ||
6.硝酸塩類 | ||
7.よう素酸塩類 | ||
8.過マンガン酸塩類 | ||
9.重クロム酸塩類 | ||
10.その他のもので政令で定めるもの | ||
11.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | ||
第2類 | 可燃性固体 | 1.硫化りん |
2.赤りん | ||
3.硫黄 | ||
4.鉄粉 | ||
5.金属粉 | ||
6.マグネシウム | ||
7.その他のもので政令で定めるもの | ||
8.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | ||
9.引火性固体 | ||
第3類 | 自然発火性物質および禁水性物質 | 1.カリウム |
2.ナトリウム | ||
3.アルキルアルミニウム | ||
4.アルキルリチウム | ||
5.黄りん | ||
6.アルカリ金属およびアルカリ土類金属 | ||
7.有機金属化合物 | ||
8.金属の水素化物 | ||
9.金属のりん化物 | ||
10.カルシウムまたはアルミニウムの炭化物 | ||
11.その他のもので政令で定めるもの | ||
12.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | ||
第4類 | 引火性液体 | 1.特殊引火物 |
2.第1石油類 | ||
3.アルコール類 | ||
4.第2石油類 | ||
5.第3石油類 | ||
6.第4石油類 | ||
7.動植物油類 | ||
第5類 | 自己反応性物質 | 1.有機過酸化物 |
2.硝酸エステル類 | ||
3.ニトロ化合物 | ||
4.ニトロソ化合物 | ||
5.アゾ化合物 | ||
6.ジアゾ化合物 | ||
7.ヒドラジンの誘導体 | ||
8.ヒドロキシルアミン | ||
9.ヒドロキシルアミン塩類 | ||
10.その他のもので政令で定めるもの | ||
11.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | ||
第6類 | 酸化性液体 | 1.過塩素酸 |
2.過酸化水素 | ||
3.硝酸 | ||
4.その他のもので政令で定めるもの | ||
5.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
第1類 酸化性固体:それ自体は燃焼しないが、他の物質を酸化する固体で、無機の過酸化物などが挙げられます。
第2類 可燃性固体:着火しやすい固体、又比較的低温(40℃未満)で引火しやすい固体。金属粉など。
第3類 自然発火性物質および禁水性物質:空気や水にさらされると自然発火する危険性を有する固体、または液体です。
第4類 引火性液体:引火性を有する液体です。
第5類 自己反応性物質:加熱による分解などで燃焼する固体、または液体です。
第6類 酸化性液体:それ自体は燃焼しないが、他の物質を酸化する液体です。
【第4類】の危険物
第4類の危険物について、説明します。
①特殊引火物:1気圧において発火点が100℃以下のもの、引火点が−20℃以下で沸点が40℃以下
(非水溶性→ジエチルエーテル、二硫化炭素 水溶性→アセトアルデヒト、酸化プロピレン)
②第1石油類:1気圧において、引火点が21℃未満
(非水溶性→ガソリン、トルエンなど 水溶性→アセトン、ピリジンなど)
③アルコール類:1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和1価アルコール(変性アルコールを含む)但し飽和1価アルコール含有量が60%未満の水溶液は除く
(水溶性→メタノール、エタノールなど)
④第2石油類:1気圧において、引火点が21℃以上70℃未満
(非水溶性→灯油、軽油など 水溶性→酢酸、アクリル酸)
⑤第3石油類:1気圧において、温度20℃で液状かつ、引火点が70℃以上200℃未満
(非水溶性→重油、ニトロベンゼンなど 水溶性→エチレングリコール、グリセリン)
⑥第4石油類:1気圧において、引火点が200℃以上250℃未満
(非水溶性→ギヤー油、シリンダー油、ターブン油)
⑦動植物油類:動物の油肉、植物の種子、果肉から抽出できる油類で、1気圧におて引火点が250℃未満
(非水溶性→ナタネ油、アマニ油)
※『水溶性液体』とは、1気圧において、温度20℃で同容量の純水と緩やかにかき混ぜた場合に、流動がおさまったあとも当該混合液が均一な外観を維持するものであるもののことであり、『非水溶性液体』とは、水溶性液体以外のものである。

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