
第22回目の対策講座の今回は、
【製造所の基準】(分類:法令 #9)
の説明をしていきますので、よろしくお願いします。
危険物取扱者試験 乙4種対策講座用INDEX
《危険物乙4種 今日のチャレンジ問題》
今回の講座の範囲に捕らわれず、試験に出そうな問題を1題出題します(^o^)
少しずつ問題に慣れていきましょう!
Q.n-ブチルアルコールの性状として、次のうち誤っているものはどれか?
1. 炭素数が4であるため、アルコール類には分類されない。
2. 無色透明の液体である。
3. 水より軽い。
4. 引火点は21℃より高い。
5. -10℃では固体である。
目次
製造所の位置と一般的な基準
●地階 ⇨ 建築物は地階を有すことはできない。
●壁・床・柱・はり・階段 ⇨ 不燃材料で作る。
●屋根 ⇨ 不燃材料で造り、金属板、またはその他軽量な不燃材料でふく。(爆発発生時に爆風が上に抜けやすいように)
●窓・出入口 ⇨ 防火設備を設ける。延焼の恐れがある外壁には、自動閉鎖できる特定防火設備を設ける。
●網入りガラス ⇨ 建築物の窓・出入口には、網入りガラスを使用する。※厚さには規定無し! 注意ポイント 試験に出るポイント!! ガラスは網入りガラスで、厚さに規定がないことを覚えよう!!
●床 ⇨ 危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜をつけて漏れた危険物を一時的に貯留する貯留設備(ためます)を設ける。
●保安距離 ⇨ 保安対象物から製造所の外壁またはこれに相当する工作物の外側までの距離は下記表の通りである。
保安対象物 | 保安距離 |
同一敷地外の住居 | 10m以上 |
高圧ガス等の貯蔵施設 | 20m以上 |
多数の人を収容する施設(学校・病院・施設など) | 30m以上 |
文化財、史跡など | 50m以上 |
7000Vを超え、35000V以下の特別高圧架空電線 | 水平3m以上 |
35000Vを超える特別高圧架空電線 | 水平5m以上 |
●保有空地 ⇨ 消火活動及び延焼防止のために、製造所の周囲には空値が必要であり、下記表の通りである。
区分 | 空地の幅 |
指定数量の倍数が10以下の製造所 | 3m以上 |
指定数量の倍数が10を超えるの製造所 | 5m以上 |
製造所の一般的な設備の基準
●採光・照明・換気の設備を設ける。
●蒸気や微粉を屋外の高所に排出する設備を設ける。(屋内に可燃性蒸気や可燃性の微粉が滞留する恐れがある場合)
●水に溶けない第4類の危険物を取り扱う場合は、危険物が直接排水溝に流入しないように油分離装置を設ける。
●危険物を加熱・冷却する設備や取扱いをし、温度変化が起こる設備には、温度測定装置を設ける。
●危険物の圧力が上昇する恐れのある設備には、圧力計、及び安全装置を設ける。
●可燃ガス等が滞留する恐れのある場所に設置する機器は防爆構造とする。
●静電気が発生する恐れのある設備には、接地など静電気を有効に除去する装置を設ける。
●指定数量が10倍以上の製造所には、避雷設備を設ける。(日本工業規格に準ずる)

下の講義内容も是非ご覧下さい!!
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【スキルアップ-危険物乙4】『第2石油類』_第21回
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