
第17回目の対策講座の今回は、
【予防規定】(分類:法令 #7)
の説明をしていきますので、よろしくお願いします。
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危険物取扱者試験 乙4種対策講座用INDEX
《危険物乙4種 今日のチャレンジ問題》
今回の講座の範囲に捕らわれず、試験に出そうな問題を1題出題します(^o^)
少しずつ問題に慣れていきましょう!
Q.次の記述のうち、誤っているものはどれか
1. アルコール類とは、化合物内に水酸基を有する物質のものをいう。
2. 動植物油類とは、動物の脂肉等または植物の種子もしくは果肉から抽出したものであって、1気圧において引火点が250度未満のものをいう。
3. アルコール類とは、化合物内に水酸基を有する物質のものをいう。
4. 第一石油類とは、アセトン、ガソリンその他一気圧で、引火点が21℃未満のものをいう。
5. 特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他一気圧で、発火点が100℃以下のもの、または引火点が零下20℃以下で沸点40℃以下のものをいう。
目次
【予防規定】とは?
予防規程とは火災を予防や安全を確保するために、それぞれの製造所等に合わせた自主保安基準のこと。一定の規模以上の製造所等は、予防規程を所有者等が制定する必要がある。当然ながら所有者等及び従業員はこの予防規定を順守しなければならない。
予防規定の必要な製造所等は、下表の通りである。
製造所等 | 取り扱う危険物の量 |
製造所 | 指定数量の倍数が10倍以上 |
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150倍以上 |
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200倍以上 |
屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100倍以上 |
給油取扱所 | すべて |
移送取扱所 | すべて |
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10倍以上 |
予防規定の必要な製造所等は、指定数量の倍数に応じた製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、一般取扱所とすべての給油取扱所と移送取扱所となる。
予防規定の認可
製造所等の所有者、管理者または占有者は、予防規程を定めたとき(変更したとき)は、市町村長等の認可を受けなければならない。
※許可(禁止されているものを解除する行政行為)ではないので注意。製造所等の設置は「許可」となる。認可は行政が同意を与えるもので、製造所等が定めた予防規定に対しては「認可」となる。
予防規定の変更命令
市町村長等は、予防規程が適当ではなく変更の必要がある場合には、変更を命じることができる。
予防規定に定める主な事項
①危険物の保安に関する業務を管理する者の職務、および組織に関すること。
②危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によって職務を行うことができない場合にその職務代行者に関すること。
③化学消防自動車の設置、その他自衛消防組織に関すること。
④危険物の保安のための巡視、点検、検査に関すること。
⑤危険物施設の運転、操作に関すること。
⑥危険物取扱作業の基準に関すること。
⑦製造所等の位置、構造、設備を明示した書類、図面の整備に関すること。
⑧危険物の保安に関する記録に関すること。
⑨地震発生時における施設及び設備に対する点検、応急措置等に関すること。
⑩災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること。
⑪顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあっては、顧客に対する監視その他、保安のための措置に関すること。
⑫製造所及び一般取扱所にあっては、危険物の取扱工程又は設備等の変更に伴う危険要因の把握及び当該危険要因に対する対策に関すること。
⑬施設の工事における火気の使用若しくは取扱いの管理又は危険物等の管理等安全管理に関すること。
⑭補修等の方法に関すること。

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