
第16回目の対策講座の今回は、
【危険物保安監督者】【危険物保安統括管理者】【危険物施設保安員】(分類:物理学・法令 #6)
の説明をしていきますので、よろしくお願いします。
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危険物取扱者試験 乙4種対策講座用INDEX
《危険物乙4種 今日のチャレンジ問題》
今回の講座の範囲に捕らわれず、試験に出そうな問題を1題出題します(^o^)
少しずつ問題に慣れていきましょう!
Q.次のうち、物質の状態変化について誤っているものはどれか?
1. 液体が気体に変化することを『蒸発』という。
2 気体が液体に変化することを『凝縮』という。
3 固体が液体に変化することを『融解』という。
4 気体が固体に変化することを『凝固』という。
5 固体が気体に変化することを『昇華』という。
目次
【危険物保安監督者】とは?
危険物の取扱作業において保安の監督業務を行う者のことをいい、事業所に複数の危険物施設がある場合は、個々の施設ごとに選任が必要となる。
選任と解任は、製造所等の所有者等が行い、選任・解任を行ったときは、遅滞なく市町村長等に届ける必要がある。
市町村長等は、製造所等の所有者等に対し、下記の理由の場合に危険物保安監督者の解任を命じすることができる。
・危険物保安監督者が消防法や消防法に基づく命令の規定に違反したとき
・危険物保安監督者にその業務を行わせることが、公共の安全、維持もしくは災害の発生の防止に支障を及ぼす恐れがあると認めるとき。
【必要な資格】
★甲種危険物取扱者で実務経験が6か月以上ある者
★乙種危険物取扱者で実務経験が6か月以上ある者
※ただし、乙種の場合は免状を取得した類の危険物保安監督者に限られる。
例:乙4の免状のみを持っている人は乙4のみ、乙1の免状のみを持っている人は乙1のみ扱う危険物保安監督者になることが可能。
【選任を常に必要となる施設】
★製造所
★屋外タンク貯蔵所
★給油取扱所
★移送取扱所
★一般取扱所(容器の詰替などを除く)
【選任を常に必要としない施設】
★移動タンク貯蔵所(タンクローリー)
【主な業務】
★貯蔵・取扱いに関する技術上の基準や予防規定などに定める保安基準に適合するように危険物を取り扱う作業者への指示をおこなう。
★補佐役の危険物施設保安員への指示をおこなう。いない場合は危険物施設保安員の業務をおこなう。
★災害が発生したときの応急措置と消防機関への連絡をおこなう。
★隣接する製造所、関連施設の関係者との連絡を保つ。
★危険物の取扱作業の保安に関し、必要な監督業務をおこなう。
【危険物保安統括管理者】とは?
大量の第4類危険物を取り扱う事業所において保安業務を統括し管理する者のことをいう。選任と解任は、製造所等の所有者等が行う。また、選任・解任を行ったときは、市町村長等に遅滞なく届け出る義務がある。大量の第4類危険物を扱う事業所においては、同一敷地内に複数の危険物施設(製造所等)をもち、火災発生時に連携的な保安活動が困難な場合がある。
各製造所等ごとに選任された危険物保安監督者や危険物施設保安員と連携し、事業所全体の保安業務を統括するために、危険物保安統括管理者が必要とされる。
市町村長等は、製造所等の所有者等に対し、下記の理由の場合に危険物保安統括監督者の解任を命じすることができる。
・危険物保安統括監督者が消防法や消防法に基づく命令の規定に違反したとき
・危険物保安統括監督者にその業務を行わせることが、公共の安全、維持もしくは災害の発生の防止に支障を及ぼす恐れがあると認めるとき。
【必要な資格】
★特に不要。危険物取扱者の免状を持っていない人でOKだが、事業所を統括管理できる者でなければなりません。個々の危険物施設ではなく、事業所全体の管理を行うので、通常、社長や工場長などの重役に就いているものに限られる。
【指定数量により選任を常に必要となる施設】
★製造所 指定数量の倍数が3000以上のとき
★一般取扱所 指定数量の倍数が3000以上のとき
★移送取扱所 指定数量以上のとき
【危険物施設保安員】とは?
危険物保安監督者のもとで、製造所等の構造や設備に関する保安の業務をおこなう者のことをいう。選任と解任は、製造所等の所有者等が行い、選任・解任を行っても、市町村長等に届け出る必要はない。
【必要な資格】
★特に不要。危険物取扱者の免状を持っていない人でOK!(製造所等の構造や設備に詳しいものが務める必要がある)
【選任を常に必要となる施設】
★移送取扱所
【指定数量により選任を常に必要となる施設】
★製造所 指定数量の倍数が100以上のとき
★一般取扱所 指定数量の倍数が100以上のとき
【選任を常に必要としない施設】
★移動タンク貯蔵所
【主な業務】
★危険物施設の定期点検および臨時点検をおこなう。
★危険物施設の安全装置等を保持するための保安管理をおこなう。
★災害が発生したときの応急措置をおこなう。
★製造所等の構造や設備に異常を発見した場合、危険物保安監督者や関係者に連絡し、状況を判断して適当な措置を講ずる。

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