
第36回目の対策講座の今回は、
【簡易タンク貯蔵所の基準】(分類:法令#17)
の説明をしていきますので、よろしくお願いします。
↓危険物取扱者試験 乙4対策講座のINDEXは下記リンクをご覧ください(随時更新予定)↓
《危険物乙4種 今日のチャレンジ問題》
今回の講座の範囲に捕らわれず、試験に出そうな問題を1題出題します(^o^)
少しずつ問題に慣れていきましょう!
Q.次の保安対象物と保安距離の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 保安対象物:学校、病院等の多数の人を収容する施設 →→→ 保安距離:30m以上
2. 保安対象物:重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡等 →→→ 保安距離:50m以上
3. 保安対象物:同一敷地外にある住居 →→→ 保安距離:10m以上
4. 保安対象物:高圧ガスなどを貯蔵・取り扱う施設 →→→ 保安距離:50m以上
5. 保安対象物:特別高圧架空電線(35000V超え) →→→ 保安距離:水平距離 5m以上
目次
簡易タンク貯蔵所
簡易貯蔵タンクで危険物を取り扱う施設のことで、手動式給油設備と電動式給油設備がある。(下図残照)
簡易タンク貯蔵所の位置の基準
〇保安距離は不要。
〇保有空地は不要。但し屋外に設置する場合は必要。
〇原則として屋外に設置し、タンクの周囲に1m以上の幅の空地が必要。
〇タンク専用室に設ける場合は、タンクと壁の間に0.5m以上の間隔を保つ必要がある。
簡易タンク貯蔵所の構造の基準
〇タンクが移動しないように地盤、架台等に固定する。
〇タンクの容量は600ℓ以下とする。
〇タンクの下図は3基以下とする。ただし同一の危険物は1基まで。
〇タンクの外面にはサビ止めの塗装をする。
〇タンクの厚さは3.2mm以上の鋼板を用いる。
簡易タンク貯蔵所の設備の基準
〇通気管を設ける。ただし、簡易貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は無弁通気管とする。
〇通気管は、地盤面から1.5m以上の高さとする。
〇計量口は通常閉鎖しておく。
〇給油または注油の設備を設ける場合は、給油取扱所の基準を適用する。

下の講義内容も是非ご覧下さい!!
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【スキルアップ-危険物乙4】『地下タンク貯蔵所の基準』_第35回
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