
第8回目の対策講座の今回は、
の説明をしていきますので、よろしくお願いします。
目次
指定数量
指定数量とは、消防法の規制を受ける危険物の量のことです。危険性に応じて定められており、水溶性か、非水溶性(定義は下参照)かによって量も異なります。なお消防法では、指定数量以上の危険物を製造所、貯蔵所、取扱所以外の場所で貯蔵、取り扱うことは禁じられています。
水溶性:1気圧において、温度20℃で同容量の純粋と緩やかにかき混ぜた場合に、流動がおさまったあとも当該混合液が均一な外観を維持するもの。
非水溶性:水溶性液体以外のもの
指定数量以上の危険物を貯蔵、または取扱う製造所等には、位置、構造、設備などに関する技術上の基準や、貯蔵、取扱いに関する基準が法令上で定められている。また指定数量未満の危険物の基準については、各市町村の火災予防条例で決められています。
<第4類の危険物指定数量一覧>
品名 | 性質 | 危険物の例 | 指定数量 |
特殊引火物 | 非水溶性 | ジエチルエーテル、二硫化炭素 | 50リットル |
水溶性 | アセトアルデヒド、酸化プロピレン | ||
第1石油類 | 非水溶性 | ガソリン | 200リットル |
水溶性 | アセトン | 400リットル | |
アルコール類 | 水溶性 | エチルアルコール、メチルアルコール | 400リットル |
第2石油類 | 非水溶性 | 灯油、軽油 | 1000リットル |
水溶性 | 酢酸 | 2000リットル | |
第3石油類 | 非水溶性 | 重油 | 2000リットル |
水溶性 | エチレングリコール | 4000リットル | |
第4石油類 | 非水溶性 | ギヤー油、シリンダー油 | 6000リットル |
動植物油類 | 非水溶性 | ナタネ油 | 10000リットル |
※水溶性液体の指定数量は、非水溶性液体の2倍
指定数量の倍数
指定数量の倍数とは、貯蔵または取り扱う「危険物の量が指定数量の何倍であるか」を表す数のことで、指定数量の倍数が"1"以上の場合は、消防法の規制を受けることになります。(求めた倍数の値によって法規制の基準が異なります。)また指定数量の倍数によって、製造所等に定められた技術上の基準や貯蔵・取扱いの基準が異なる場合があります。
危険物の種類が1種類のときと2種類以上のときで計算方法が異なります。
危険物が1種類の場合
下記の式で求められます。
危険物が2種類以上の場合
危険物が2種類以上の場合、下記の式のようにそれぞれの危険物の指定数量の倍数を求めて、それらの値を合計することで求めます。
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