
第11回目の対策講座の今回は、
【製造所等の区分】(分類:法令 #5)
の説明をしていきますので、よろしくお願いします。
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目次
製造所等について
指定数量異常の危険物を取り扱う施設を”製造所等”といいます。指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合、原則として製造所等以外の場所でこれを貯蔵し、又は取り扱ってはならないことが原則とされています。但し、事前に所轄消防長、または消防署長の承認を受ければ、10日以内に限り、製造所等以外の場所で指定数量異常の危険物を仮に貯蔵し、または取り扱うことが可能になります。これを『仮貯蔵』、『仮取扱い』といいます。
※指定数量については下記講座を参照してください!
【危険物の指定数量】とは?-【危険物乙4】資格取得 #8
★期間:10日以内
★関与者:消防長又は消防署長
★手続き:承認
製造所等の区分
製造所等とは製造所・貯蔵所・取扱所のことです。危険物の施設はこれらのいずれかに分類されます。
製造所は1つですが、貯蔵所はさらいに7つに区分けされ、取扱所は4つに区分されます。
●製造所:指定数量以上の危険物を取り扱う危険物の製造施設(区分けなしの1施設)
●貯蔵所:指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いを行うタンクや建築物。貯蔵所の区分は、全部で7つに分けられる
●取扱所:指定数量以上の危険物を取り扱う施設。取扱所の区分は、全部で4つに分けられる
(燃料に大量の危険物を使用するボイラー施設などが該当)
施設 | 区分 | 概要 |
製造所 | - | 危険物を製造する施設 |
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 屋内で容器(ドラム缶等)入りの危険物を貯蔵、取り扱う施設(油庫など) |
屋外貯蔵所 | 屋外にある場所で、第2類の危険物のうち硫黄・硫黄のみを含有するもの、引火点が0℃以上の引火性固体、または第4類の危険物のうち引火点が0℃以上の第一石油類、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類、動植物油類を貯蔵・取り扱う貯蔵所 | |
屋内タンク貯蔵所 | 屋内にあるタンクにおいて、危険物を貯蔵または取扱う貯蔵所 | |
屋外タンク貯蔵所 | 屋外にある貯蔵タンクで危険物を貯蔵、取り扱う施設 | |
地下タンク貯蔵所 | 地盤面下に埋没されている貯蔵タンクで危険物を貯蔵、取り扱う施設 | |
簡易タンク貯蔵所 | 簡易貯蔵タンク(一基600リットル以下)で危険物を貯蔵、取り扱う施設(電動式給油設備や手動式給油設備) | |
移動タンク貯蔵所 | 車両に固定されたタンクで危険物を貯蔵、取り扱う施設(一般的にはタンクローリー。鉄道の貨車、船舶に固定されたタンクは非該当) | |
取扱所 | 給油取扱所 | 固定された給油設備で自動車等の燃料タンクに危険物を給油する施設(一般的にはガソリンスタンド) |
販売取扱所 | 危険物を容器入りのままで販売する施設(一般的には塗料店など) 。下表のように第1種と第2種がある。 ※小分けして販売することは禁止 |
|
移送取扱所 | 配管やポンプ、これらに付属する設備によって危険物を移送する施設(パイプライン) | |
一般取扱所 | 指定数量以上の危険物を取り扱う施設のうち、給油取扱所および販売取扱所、移送取扱所でないもののこと。 |
<第1種販売取扱所、第2種販売取扱所の指定数量の違い>
区分 | 取り扱う危険物の指定数量の倍数 |
第1種販売取扱所 | 15以下 |
第2種販売取扱所 | 15を超え、40以下 |

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