
第37回目の対策講座の今回は、
【移動タンク貯蔵所の基準】(分類:法令#18)
の説明をしていきますので、よろしくお願いします。
↓危険物取扱者試験 乙4対策講座のINDEXは下記リンクをご覧ください(随時更新予定)↓
《危険物乙4種 今日のチャレンジ問題》
今回の講座の範囲に捕らわれず、試験に出そうな問題を1題出題します(^o^)
少しずつ問題に慣れていきましょう!
Q.法令上、製造所等の構造について次の内正しいものはどれか。
1. 静電気が発生するおそれのある設備には、静電気を防ぐため、絶縁構造等有効に静電気を除去する装置を設けなければならない。
2. 可燃性蒸気等が滞留するおそれがある建築物には、その蒸気等を屋外の低所に排出する設備を設けなければならない。
3. 建築物の窓及び出入り口にガラスを用いる場合は網入りガラスとしなければならない
4. 液状の危険物を取り扱う建築物の床は、保管している危険物の容器の転倒を防ぐため、傾斜を設けない構造とする。
5. 建造物の屋根は、延焼を防ぐため厚さ3.2mm以上の鋼板を使用しなければならない。
目次
移動タンク貯蔵所
移動貯蔵タンク貯蔵所は、車両に固定されたタンクで危険物を貯蔵・取り扱う貯蔵所で、一般にタンクローリーと呼ばれるものである。(下図残照)
移動タンク貯蔵所の位置の基準
〇保安距離は不要。
〇保有空地は不要。
〇車両の常置場所
屋内→耐火構造、または不燃材料で造った建築物の1階
屋外→防火上安全な場所
※常置場所を変更するときは許可が必要となる。
移動タンク貯蔵所の構造の基準
〇タンク容量は30000ℓ以下。また内部に4000ℓごとに区切る間仕切板を設ける。
〇間仕切板間の容量が2000ℓの場合は防波板を設ける。
〇タンク外面には、サビ止めの塗装をする。
〇上部に突出している装置(マンホール等)を保護するために、防護枠や側面枠を設ける。
移動タンク貯蔵所の設備の基準
〇排出口の底弁には、非常時に閉鎖できるように、原則として手動閉鎖装置と自動閉鎖装置を設ける。
手動閉鎖装置にはレバーを設けて、その旨の表示を直近に設ける。
〇ガソリン、ベンゼン等の移動貯蔵タンクには、静電気を除去する接地導線(アース線)を設ける。
〇危険物の『類』、『品名』、『最大数量』を表示する設備と標識を見やすい箇所に設ける。
移動タンク貯蔵所の貯蔵の基準
〇底弁は、使用時以外は完全に閉鎖しておく。
〇タンクにアルキルアルミニウム等、アセトアルデヒド等を注入するときは、あらかじめタンク内の空気を不活性ガスと置換しておく。
移動タンク貯蔵所の取扱いの基準
〇危険物を注入する際は、注入ホースを注入口に緊結する。
〇静電気除去のためにタンクを接地し、注入管の先端をタンク底部につける。
〇引火点40℃未満(ガソリン、ベンゼン等)の危険物を注入する場合は、エンジンを停止して行う。
〇基本としてタンクから容器への詰め替えはできないが、引火点40℃以上の第4類の危険物の場合は、一定の容器へ詰め替えることができる。
移動タンク貯蔵所の移送の基準
〇移送する危険物を取り扱える資格を持った危険物取扱者が乗車し、危険物取扱者免状を携帯すること。
※ガソリンの移送は、丙種危険物取扱者もできる。
〇移送の開始前に、移動タンクの底弁、消火器等の点検を十分に行うこと。
〇長距離、長時間(連続4時間、1日9時間を超える場合)移送は、2人以上で行う。
〇移送中災害等が発生する恐れのある場合は、応急措置後、消防機関、その他の関係機関に通報する。
〇移動タンク貯蔵所には、次の書類を備え付けておくこと。
「完成検査済証」
「定期点検記録」
「譲渡、引渡の届出書」
「品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書」
〇自動車用消火器のうち、粉末消火器、またはその他の消火器を2個以上設置する。
〇車両の前後の見やすい箇所に0.3m平方以上0.4m平方以下のサイズで、地が黒色の板に黄色の反射塗料等で『危』と表示した標識をつける。
〇消防吏員(しょうぼうりいん)、または警察官は、特に必要と認めるときには、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、危険物取扱者免状の提示を求めることができる。(消防吏員:消防吏員とは消防本部に勤務する消防職員のうち、消火・救急・救助・査察などの業務を行う者である。)
〇アルキルアルミニウム等を移送する際、移送経路、その他必要事項を記載した書面を関係消防機関に送付し、その書面の写しを携帯し、書面に記載された内容に従う。

下の講義内容も是非ご覧下さい!!
関連
危険物乙4 前回の講義内容(第36回)
【スキルアップ-危険物乙4】『簡易タンク貯蔵所の基準』_第36回
関連
危険物乙4 次回の講義内容(第38回)