
※各条1項目の"1"(緑字)は見やすくするために付けていますので、ご了承ください。
目次
第4条
第4条(の1)
(営業の登録)
(1) 毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録は、製造所又は営業所ごとに厚生労働大臣が、販売業の登録は、店舗ごとにその店舗の所在地の都道府県知事が行う。
2 毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を受けようとする者は、製造業者にあつては製造所、輸入業者にあつては営業所ごとに、その製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て、厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 毒物又は劇物の販売業の登録を受けようとする者は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
4 製造業又は輸入業の登録は5年ごとに販売業の登録は6年ごとに更新を受けなければ効力を失う
施規第4条
法第4条第4項の毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の更新は、登録の日から起算して5年を経過した日の1月前までに、法第4条第4項の毒物又は劇物の販売業の登録の更新は、登録の日から起算して6年を経過した日の1月前までに、登録更新申請書に登録票を添えて提出することによつて行うものとする。
第4条の2
(販売業の登録の種類)
毒物又は劇物の販売業の登録を分けて、次のとおりとする。
1. 一般販売業の登録
2. 農業用品目販売業の登録
3. 特定品目販売業の登録
第4条の3
(販売品目の制限)
(1) 農業用品目販売業の登録を受けた者は、農業上必要な毒物又は劇物であつて厚生労働省令で定めるもの以外の毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。
2 特定品目販売業の登録を受けた者は、厚生労働省令で定める毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しく授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。
第4条の4
(1) 毒物又は劇物の製造所の設備の基準は、次のとおりとする。
一 毒物又は劇物の製造作業を行なう場所は、次に定めるところに適合するものであること。
イ コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造とする等その外に毒物又は劇物が飛散し、漏れ、しみ出若しくは流れ出、又は地下にしみ込むおそれのない構造であること。
ロ 毒物又は劇物を含有する粉じん、蒸気又は廃水の処理に要する設備又は器具を備えていること。
二 毒物又は劇物の貯蔵設備は、次に定めるところに適合するものであること。
イ 毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること。
ロ 毒物又は劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること。
ハ 貯水池その他容器を用いないで毒物又は劇物を貯蔵する設備は、毒物又は劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出るおそれがないものであること。
ニ 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。ただし、その場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、この限りでない。
ホ 毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固なさくが設けてあること。 ⇦ カギ付きでなくても容易に持ち出されない環境作りが必要である。
三 毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける設備があること。
四 毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないものであること。
2 毒物又は劇物の輸入業の営業所及び販売業の店舗の設備の基準については、前項第二号から第四号までの規定を準用する。
~ポイントと補足~
第5条
(登録基準)
厚生労働大臣、都道府県知事は毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けようとする者の設備が、厚生労働省令で定める基準に 適合しないと認めるとき、又はその者が第19条第2項若しくは第4項の規定により登録を取り消され、取消の日から起算して2年を経過していないものであるときは、第4条の登録をしてはならない。
~ポイントと補足~
第6条
(登録事項)
第6条(の1)
第4条の登録は、左の各旨に掲げる事項について行うものとする。
1. 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び、主たる事務所の所在地)
2. 製造業又は輸入業の登録にあつては、製造し、又は輸入しようとする毒物又は劇物の品目
3. 製造所、営業所又は店舗の所在地
第6条の2
(特定毒物研究者の許可)
(1) 特定毒物研究者の許可を受けようとする者は都道府県知事に申請書を出さなければならない
2 都道府県知事は、毒物に関し相当の知識を持ち、かつ、学術研究上特定毒物を製造し、又は使用することを必要とする者でなければ、特定毒物研究者の許可を与えてはならない。
第7条
(毒物劇物取扱責任者)
(1) 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たる製造所、営業所又は店舗については、この限りでない。
2 毒物劇物営業者が毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業のうち2以上を併せ営む場合において、その製造所、営業所又は店舗が互に隣接しているとき、又は同一店舗において毒物又は劇物の販売業を2以上あわせて営む場合には、毒物劇物取扱責任者は、前項の規定にかかわらず、これらの施設を通じて1人で足りる。
3 毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、30日以内に、製造業又は輸入業の登録を受けている者にあつてはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、販売業の登録を受けている者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に、その毒物劇物取扱責任者の氏名を届け出なければならない。毒物劇物取扱責任者を変更したときも、同様とする。
第8条
(毒物劇物取扱責任者の資格)
1 次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。
1. 薬剤師 ⇦医師は含まれないので、混同しないように!!
2. 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
3. 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
2 次に掲げる者は、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。
1. 18歳未満の者 ⇦18歳はOK 。以下と未満を間違えないこと!!
2. 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
3. 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
4. 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者
4 農業用品目毒物劇物取扱者試験又は特定品目毒物劇物取扱者試験に合格した者は、それぞれ第4条の3第1項の厚生労働省令で定める毒物若しくは劇物のみを取り扱う輸入業の営業所若しくは農業用品目販売業の店舗又は同条第2項の厚生労働省令で定める毒物若しくは劇物のみを取り扱う輸入業の営業所若しくは特定品目販売業の店舗においてのみ、毒物劇物当該責任者となることができる。 ⇦2つの取扱者では【製造所】は含まれない!!

関連
【前回の復習講座】毒物劇物取扱者 第2回
関連
【次回の予習講座】毒物劇物取扱者 第4回
Coming Soon!!!
|
|