
※各条で【緑字】にしている項目の番号はインデックスとして見やすくするために付けていますので、ご了承ください。
目次
第9条
(登録の変更)
1 毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第六条第二号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。
2 第四条第二項及び第五条の規定は、登録の変更について準用する。
第10条
(届出)
1 毒物劇物営業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、三十日以内に、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
一 氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。
二 毒物又は劇物を製造し、貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分を変更したとき。
三 その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。 ➩ 製造所、営業所、または店舗の名称、登録に係る毒物、劇物の品目を指す
四 当該製造所、営業所又は店舗における営業を廃止したとき。
2 特定毒物研究者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、三十日以内に、その主たる研究所の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
一 氏名又は住所を変更したとき。
二 その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。
三 当該研究を廃止したとき。
3 第一項第四号又は前項第三号の場合において、その届出があつたときは、当該登録又は許可は、その効力を失う。
~ポイントと補足~
第11条
(毒物又は劇物の取扱)
1 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物若しくは劇物又は毒物若しくは劇物を含有する物であつて政令で定めるものがその製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外に飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又はこれらの施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
3 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外において毒物若しくは劇物又は前項の政令で定める物を運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
4 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は厚生労働省令で定める劇物については、その容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。
~ポイントと補足~
第12条
(毒物又は劇物の表示)
1 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
2 毒物劇物営業者は、その容器及び被包に、左に掲げる事項を表示しなければ、毒物又は劇物を販売し、又は授与してはならない。
一 毒物又は劇物の名称
二 毒物又は劇物の成分及びその含量
三 厚生労働省令で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚生労働省令で定めるその解毒剤の名称 (※ポイントと補足参照)
四 毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省令で定める事項
3 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。
~ポイントと補足~
第13条
(特定の用途に供される毒物又は劇物の販売等)
第十三条の一
毒物劇物営業者は、政令で定める毒物又は劇物については、厚生労働省令で定める方法により着色したものでなければ、これを農業用として販売し、又は授与してはならない。
第十三条の二
毒物劇物営業者は、毒物又は劇物のうち主として一般消費者の生活の用に供されると認められるものであつて政令で定めるものについては、その成分の含量又は容器若しくは被包について政令で定める基準に適合するものでなければ、これを販売し、又は授与してはならない。
~ポイントと補足~

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