
※各条1項目の"1"(緑字)は見やすくするために付けていますので、ご了承ください。
目次
第1条
(目的)
この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。
~ポイントと補足~
第2条
(定義)
(1) この法律で「毒物」とは、別表第1に掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
2 この法律で「劇物」とは、別表第2に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
3 この法律で「特定毒物」とは、毒物であつて、別表第3に掲げるものをいう。
~ポイントと補足~
『毒劇物取締法』では、製造・輸入・販売および一部の使用方法については、届出を義務付けており、届出に際しては『毒劇物取扱主任者』を立てることになっている。
また特定毒物については、その所持についても届出を義務付けており、届出た営業者および研究者、使用者以外の所持を禁止している。
重要な劇物:トルエン、キシレン、メタノール、酢酸エチル、MEK(メチルエチルケトン)
第3条
毒物又は劇物の製造業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。
3 毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。但し、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した産物又は劇物を、他の毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「毒物劇物営業者」という。)に販売し、授与し、又はこれらの目的で 貯蔵し、運搬し、若しくは陳列するときは、この限りでない。
第3条の2
(1) 毒物若しくは劇物の製造業者又は学術研究のため特定毒物を製造し、若しくは使用することができる者として都道府県知事の許可を受けた者(以下「特定毒物研究者」という。)でなければ、特定毒物を製造してはならない。
2 毒物若しくは劇物の輸入業者又は特定毒物研究者でなければ、特定毒物を輸入してはならない。
3 特定毒物研究者又は特定毒物を使用することができる者として品目ごとに政令で指定する者(以下「特定毒物使用者」という。)でなければ、特定毒物を使用してはならない。ただし、毒物又は劇物の製造業者が毒物又は劇物の製造のために特定毒物を使用するときは、この限りでない。
4 特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究以外の用途に供してはならない。
5 特定毒物使用者は、特定毒物を品目ごとに政令で定める用途以外の用途に供してはならない。
6 毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定毒物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
7 毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ特定毒物を所持してならない
8 特定毒物使用者は、その使用することができる特定毒物以外の特定毒物を譲り受け、又は所持してはならない。
9 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、保健衛生上の危害を防止するため政令で特定毒物について品質、着色又は表示の基準が定められたときは、当該特定毒物については、その基準に適合するものでなければ、これを特定毒物使用者に譲り渡してはならない。
第3条の3
興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する産物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。
施令第32条の2
法第3条の3に規定する政令で定める物は、トルエン並びに酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤をいう。) 接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料とする。
第3条の4
引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物であって政令で定めるものは、業務その他正当な理由による場合を除いては、所持してはならない。施令第
施令32条の3
法第3条の4に規定する政令で定める物は、亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有す る製剤(亜塩素酸ナトリウム30%以上を含有するものに限る。)、塩素酸塩類及びこれを含有する製剤(塩素酸塩類35%以上を含有するものに限る。)、ナトリウム並びにピクリン酸とする。
~ポイントと補足~

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