
第2回目の対策講座の今回は、
『危険物取扱者』とは?(分類:法令 #1)
の説明をしていきますので、よろしくお願いします。
↓危険物取扱者試験 乙4対策講座のINDEXは下記リンクをご覧ください(随時更新予定)↓
《危険物乙4種 今日のチャレンジ問題》
今回の講座の範囲に捕らわれず、試験に出そうな問題を1題出題します(^o^)
少しずつ問題に慣れていきましょう!
Q.法令上、次の製造所等のうち、学校、病院等の建築物等から一定の距離を保たなければならない旨の規定が設けられているもの数として正しいものを選びなさい。
製造所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、給油取扱所、第1種販売取扱所
1 2つ
2 3つ
3 4つ
4 5つ
5 6つ
目次
【危険物取扱者】とは?
消防法に基づく危険物を取り扱ったり、その取扱いに立ち会うために必要となる日本の国家資格です。都道府県知事が行う危険物取扱者試験に合格し、危険物取扱者免状を交付された者のことを「危険物取扱者」と呼びます。(免状を交付されていない限り「危険物取扱者」ではない)
責務として、危険物取扱作業に従事する時は、消防法で定める貯蔵や取扱いに関する技術上の基準を遵守し、危険物の保安に最新の注意を払う必要があります。また甲種危険物取扱者/乙種危険物取扱者は、危険物取扱作業の立会いをする場合は、作業従事者が消防法で定められた基準を遵貯蔵、取扱いに関する技術上の基準を遵守するように監督し、指示を与えなければなりません
【危険物取扱者免状】とは?
危険物取扱者資格を取得したことが証明されていることを示す公文書であり、危険物に対して取扱許可を受けていることを示します。
危険物を取り扱う際に危険物取扱者免状を携帯している必要は原則としてなく、危険物の移送(移動タンク貯蔵所(いわゆるタンクローリーのこと)に乗車する場合に義務づけられています。この免状は全国どこでも有効であり、有効期限は10年間となっています。
【危険物取扱者】の種類
甲種(こうしゅ)、乙種(おつしゅ)、丙種(へいしゅ)の3つあります。
種類 | 取扱い可能な危険物 | 立会いの可否 |
甲種 | 全類 | OK |
乙種 | 免状に指定された類のみ | OK |
丙種 | 第4種の指定された危険物のみ | NG |
<POINT>
乙種危険物取扱者は、特殊引火物やアルコール類は扱えなく、また無資格者が危険物を取り扱うときの立会いもできないことになっています。
また製造所において、危険物取扱者以外の無資格者は危険物の量の多少に関わらず取り扱うことはできません。
<参考:丙種危険物取扱者が取り扱える危険物>
第4種の危険物のうちのガソリン、灯油、経由、第3石油類(重油、潤滑由、引火点が130℃以上のもの)、第4石油類、動植物油類
【危険物取扱者】免状の手続き
種類 | 内容 | 手続き先と手続き方法 |
交付 | 試験に合格し、免状の交付を受けようとするもの | 試験を行った都道府県知事に、試験を合格したことを証明する書類などを添えて提出する。 |
書換え | 1.氏名、本籍地など免状の記載事項に変更が生じたとき 2.免状貼付の写真が撮影から10年を経過したとき |
免状を交付した都道府県知事または居住地もしくは勤務地を管轄する都道府県知事に遅延なく、書換えの事由を証明する書類などを添えて申請する。 |
再交付 | 1.免状の亡失、滅失、汚損、破損したとき 2.免状を亡失して再交付を受けたものが、亡失した免状を発見したとき(発見した免状の提出要) |
1.免状の交付、書換えを行った都道府県知事に再交付申請をする。 免状の汚損または破損の場合は、その免状を添えて再交付申請する。 2.免状の再交付を受けた都道府県知事に、亡失した免状を10日以内に提出する。 |
補足:
亡失→どこに置いたか忘れてしまって、探したけど見つからないもの
滅失→災害、人による行為に関わらず、免状が物理的な存在を失うこと
【危険物取扱者】免状の返納
都道府県知事は、危険物取扱者が消防法、および消防法に基づく命令の規定に違反しているとき、免状の返納を命ずることができます。
返納を命じられた場合、ただちに危険物取扱者の資格を喪失してしまいます。
【危険物取扱者】免状の不交付
都道府県知事は、下記の1.2の事由に対し、免状の不交付を行うことができます。
1.免状の返納を命じられてから、1年を経過しない者
2.消防法などの命令規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
保安講習
危険物取扱作業に現状で従事している有資格者は、都道府県知事が実施する保安に関する講習(保安講習/全国どこでも受講可能)を受けなくてはなりません。逆に危険物取扱作業に従事していない場合は、受講する義務はないです。
受講対象 | 受講時期 |
危険物取扱作業に従事中 | ・保安講習を受講した日以降の最初の4/1から3年以内 |
新たに危険物取扱作業に従事することになったもの | ・原則、従事することになった日から1年以内 ・過去2年以内に免状の交付を受けている場合は、免状交付日以降の4/1から3年以内 ・過去2年以内に保安講習を受けているものは、講習を受講した日以降の4/1から3年以内 |

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